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研修実施要領
公益財団法人栃木県市町村振興協会市町村職員研修実施要領
(目的)
第1条 この要領は、公益財団法人栃木県市町村振興協会(以下「協会」という。)が行う市町村職員等研修の実施に必要な事項を定めるものとする。
(研修の種類)
第2条 協会が行う市町村職員等研修は、管理監督者の資質の向上、能力の発揮及び活用を促すための管理監督者研修及び一般職員研修とする。
(研修の名称)
第3条 協会が行う市町村職員等研修の名称は、協会が設置する研修企画委員会において毎年度策定する研修計画の名称とする。
(研修生の決定)
第4条 協会が行う市町村職員等研修の受講者(以下「研修生」という。)は、市町村長の推薦により協会の理事長が決定する。
2 前項の推薦は、推薦書(別記様式第1号)によるものとする。
(研修専念義務等)
第5条 研修生は、研修に専念しなければならない。ただし、やむを得ない理由により参加を取りやめる場合は、研修辞退申請書(別記様式第2号)を理事長に提出しなければならない。
2 受講決定した後で、やむを得ない理由により参加の変更をする場合は、研修変更願(別記様式第3号)を理事長に提出し、許可を受けた上で変更することができる。
3 研修生は、研修の一部を欠席しようとする場合は、研修欠席届(別記様式第4号)を理事長に提出しなければならない。
(修了証書)
第6条 協会の理事長は、協会が定める研修修了認定基準に基づき研修を修了したと認められる研修生に対し、修了証書(別記様式第5号)を授与する。ただし、講演形式等の研修についてはこの限りでない。
(研修記録簿への記載等)
第7条 研修を修了した者は、協会の研修生記録簿に記載される。ただし、前条ただし書きに係る研修については、この限りでない。
(報告)
第8条 協会の理事長は、研修生が研修を修了した場合、当該研修生を推薦した市町村長に対し、研修修了の報告をするものとする。
(委任)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
  この要領は、平成24年4月1日から施行する。
   附 則(平成25年3月21日改正)
  この要領は、平成25年4月1日から施行する。
 

別記様式一覧
 別記様式第1号
 別記様式第2号
 別記様式第3号
 別記様式第4号
 別記様式第5号
公益財団法人栃木県市町村振興協会研修修了認定基準
(平成24年4月1日制定)

公益財団法人栃木県市町村振興協会が実施する市町村職員等研修の研修修了
認定基準については、栃木県職員研修規程(平成9年栃木県訓令第3号)第13
条の規定に準じ次のとおり定める。

1.研修企画委員会が策定し、理事会で決定した市町村職員等研修の受講者であって、当該研修時間の3/4以上出席した者を修了者とする。

2.研修時間数の算定において、オリエンテーションに要する時間は研修時間数に算入せず、研修時間数に1時間未満の端数があるときはこれを切り上げる。

3.第1項の規定にかかわらず、研修修了とすることが不適当と認められる者については修了者としない。

 
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