公益財団法人栃木県市町村振興協会が実施する市町村職員等研修の研修修了
認定基準については、栃木県職員研修規程(平成9年栃木県訓令第3号)第13
条の規定に準じ次のとおり定める。
1.研修企画委員会が策定し、理事会で決定した市町村職員等研修の受講者であって、当該研修時間の3/4以上出席した者を修了者とする。
2.研修時間数の算定において、オリエンテーションに要する時間は研修時間数に算入せず、研修時間数に1時間未満の端数があるときはこれを切り上げる。
3.第1項の規定にかかわらず、研修修了とすることが不適当と認められる者については修了者としない。 |